○個別改定項目(その3)について-3 (410 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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③
第1
難病患者に対する適切な医療の評価-③】
生体移植時における適切な検査の実施
基本的な考え方
HTLV-1 陽性患者の生体移植後において、指定難病である HTLV-1 関連
脊髄症の発症リスクが高いとの報告を踏まえ、生体移植時における臓器
等提供者に係る感染症検査の取扱いや、HTLV-1 核酸検出等の要件を見直
す。
第2
具体的な内容
1.HTLV-1 感染の診断指針に基づき、HTLV-1 検査を確実に実施できるよ
う、移植者及び臓器等提供者(いずれも生体部分肺移植、生体部分肝
移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)を対象患者に
追加する。
改
定
案
現
行
【微生物核酸同定・定量検査】
【微生物核酸同定・定量検査】
[算定要件]
[算定要件]
(18) HTLV-1核酸検出
(18) HTLV-1核酸検出
「14」のHTLV-1核酸検出は、
「14」のHTLV-1核酸検出は、
区分番号「D012」感染症免疫学
区分番号「D012」感染症免疫学
的検査の「50」のHTLV-Ⅰ抗体
的検査の「50」のHTLV-Ⅰ抗体
(ウエスタンブロット法及びライン
(ウエスタンブロット法及びライン
ブロット法)によって判定保留とな
ブロット法)によって判定保留とな
った妊婦、移植者(生体部分肺移植、 った妊婦を対象として測定した場合
生体部分肝移植、生体腎移植又は生
にのみ算定する。(中略)
体部分小腸移植の場合に限る。)又
は臓器等提供者(生体部分肺移植、
生体部分肝移植、生体腎移植又は生
体部分小腸移植の場合に限る。)を
対象として測定した場合にのみ算定
する。(中略)
2.臓器等提供者に係る感染症検査に、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体
半定量、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)
及び HTLV-1核酸検出を追加する。
改
定
案
現
401
行