○個別改定項目(その3)について-3 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
向けた取組-①】
①
第1
外来診療時の感染防止対策の評価の新設
及び感染防止対策加算の見直し
基本的な考え方
平時からの個々の医療機関等における感染防止対策に加え、地域の医
療機関等が連携して実施する感染症対策を更に推進する観点から、外来
診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに、
感染防止対策加算について、名称、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機
関等が連携して実施する感染症対策への参画を更に推進する観点から、
外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。
(新)
外来感染対策向上加算
●●点
[算定要件]
組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診
療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算と
して、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
(※)以下を算定する場合において算定可能とする(ただし、以下の各
項目において外来感染対策向上加算を算定した場合には、同一月に
他の項目を算定する場合であっても当該加算を算定することはで
きない。)。
ア 初診料
イ 再診料
ウ 小児科外来診療料
エ 外来リハビリテーション診療料
オ 外来放射線照射診療料
カ 地域包括診療料
キ 認知症地域包括診療料
ク 小児かかりつけ診療料
ケ 外来腫瘍化学療法診療料
2