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○個別改定項目(その3)について-3 (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-⑫】


第1

プログラム医療機器に係る評価の新設

基本的な考え方
プログラム医療機器の評価を明確化する観点から、医科診療報酬点数
表の医学管理等の部に、プログラム医療機器を使用した場合の評価に係
る節を新設する。

第2

具体的な内容
医科診療報酬点数表の第2章第1部(医学管理等)に、プログラム医
療機器等医学管理加算及び特定保険医療材料料の節を新設する。








[目次]
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
第2節 プログラム医療機器等
医学管理加算
第3節 特定保険医療材料料

[目次]
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
(新設)
(新設)
(新設)

【第1部 医学管理等】
【第1部
通則
(新設)
1 医学管理等の費用は、第1節の
各区分の所定点数により算定す
る。
2 医学管理等に当たって、プログ
ラム医療機器等の使用に係る医
学管理を行った場合又は別に厚
生労働大臣が定める保険医療材
料(以下この部において「特定保
険医療材料」という。)を使用し
た場合は、前号により算定した点
数及び第2節又は第3節の各区
分の所定点数を合算した点数に
より算定する。
第1節

医学管理料等

(新設)

270



医学管理等】