○個別改定項目(その3)について-3 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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より算定する。
ア 在宅療養移行加算1について
は、以下の全ての要件を満たして
訪問診療を実施した場合に算定
する。なお、在宅療養移行加算1
を算定して訪問診療及び医学管
理を行う月のみ以下の体制を確
保すればよく、地域医師会等の協
力を得て(イ)又は(ロ)に規定する
体制を確保することでも差し支
えない。
(イ) 当該医療機関単独又は連携
する他の医療機関の協力によ
り、24時間の往診体制及び24
時間の連絡体制を有している
こと。
(ロ) 訪問看護が必要な患者に対
し、当該保険医療機関、連携
する他の医療機関又は連携す
る訪問看護ステーションが訪
問看護を提供する体制を確保
していること。
(ハ) 当該医療機関又は連携する
医療機関の連絡担当者の氏
名、診療時間内及び診療時間
外の連絡先電話番号等、緊急
時の注意事項等並びに往診担
当医の氏名等について、患者
又は患者の家族に文書により
提供し、説明していること。
イ 在宅療養移行加算2について
は、以下の全ての要件を満たして
訪問診療を実施した場合に算定
する。なお、在宅療養移行加算2
を算定して訪問診療及び医学管
理を行う月のみ以下の体制を確
保すればよく、市町村や地域医師
会との協力により(イ)又は(ロ)に
規定する体制を確保することで
も差し支えない。
(イ) 往診が必要な患者に対し、
当該医療機関又は連携する他
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要件を満たして訪問診療を実施
した場合に算定する。継続診療加
算を算定して訪問診療及び医学
管理を行う月のみ以下の体制を
確保すればよく、地域医師会等の
協力を得てア又はイに規定する
体制を確保することでも差し支
えない。
ア
当該医療機関単独又は連携す
る他の医療機関の協力により、24
時間の往診体制及び24時間の連
絡体制を有していること。
イ
訪問看護が必要な患者に対し、
当該保険医療機関、連携する他の
医療機関又は連携する訪問看護
ステーションが訪問看護を提供
する体制を確保していること。
ウ
当該医療機関又は連携する医
療機関の連絡担当者の氏名、診療
時間内及び診療時間外の連絡先
電話番号等、緊急時の注意事項等
並びに往診担当医の氏名等につ
いて、患者又は患者の家族に文書
により提供し、説明しているこ
と。
(新設)