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○個別改定項目(その3)について-3 (311 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑩】


第1

診療録管理体制加算の見直し

基本的な考え方
適切な診療記録の管理を推進する観点から、
「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非
常時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。

第2

具体的な内容
非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病
床数が 400 床以上の保険医療機関について、医療情報システム安全管理
責任者の配置及び院内研修の実施を診療録管理体制加算の要件に加える。
また、医療情報システムのバックアップ体制の確保が望ましいことを要
件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況について
報告を求めることとする。










【診療録管理体制加算】
【診療録管理体制加算】
[施設基準]
[施設基準]
1 診療録管理体制加算1に関する
1 診療録管理体制加算1に関する
施設基準
施設基準
(1) (略)
(1) (略)
(2) 中央病歴管理室が設置されて
(2) 中央病歴管理室が設置されて
おり、厚生労働省「医療情報シス
おり、「医療情報システムの安全
テムの安全管理に関するガイド
管理に関するガイドライン」(平
ライン」に準拠した体制であるこ
成29年5月厚生労働省)(以下、
と。
「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」という。)
に準拠した体制であること。
(3)~(9) (略)
(3)~(9) (略)
(10) 許可病床数が400床以上の保
(新設)
険医療機関については、厚生労働
省「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」に基づ
き、専任の医療情報システム安全
管理責任者を配置すること。ま
た、当該責任者は、職員を対象と
して、少なくとも年1回程度、定
期的に必要な情報セキュリティ

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