○個別改定項目(その3)について-3 (274 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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第57の2 人工腎臓
2 導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準
ア 関連学会の作成した資料又は
それらを参考に作成した資料に
基づき、患者ごとの適応に応じ
て、腎代替療法について、患者に
対し十分な説明を行っているこ
と。
イ 腎代替療法に係る所定の研修
を修了した者が配置されている
ことが望ましい。
(2) 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。
イ
第57の2 人工腎臓
2 導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準
関連学会の作成した資料又はそれ
らを参考に作成した資料に基づき、
患者ごとの適応に応じて、腎代替療
法について、患者に対し十分な説明
を行っていること。
(新設)
(2) 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア 導入期加算1の施設基準を満
たしていること。
(新設)
腎代替療法に係る所定の研修
を修了した者が配置されている
こと。
ウ 腎代替療法に係る所定の研修
(新設)
を修了した者が、導入期加算3を
算定している施設が実施する腎
代替療法に係る研修を定期的に
受講していること。
エ 区分番号「C102」在宅自己
イ 区分番号「C102」在宅自己
腹膜灌流指導管理料を過去1年
腹膜灌流指導管理料を過去1年
間で●●回以上算定しているこ
間で12回以上算定していること。
と。
オ 腎移植について、患者の希望に
ウ 腎移植について、患者の希望に
応じて適切に相談に応じており、
応じて適切に相談に応じており、
かつ、腎移植に向けた手続きを行
かつ、腎移植に向けた手続きを行
った患者が前年に●●人以上い
った患者が前年に3人以上いる
ること。なお、腎移植に向けた手
こと。なお、腎移植に向けた手続
続きを行った患者とは、日本臓器
き等を行った患者とは、臓器移植
移植ネットワークに腎臓移植希
ネットワークに腎臓移植希望者
望者として新規に登録された患
として新規に登録された患者、先
者、先行的腎移植が実施された患
行的腎移植が実施された患者又
者又は腎移植が実施され透析を
は腎移植が実施され透析を離脱
離脱した患者をいう。
した患者をいう。
(3) 導入期加算3の施設基準
(新設)
次のすべてを満たしていること。
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