○個別改定項目(その3)について-3 (443 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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う。
2.救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、
緊急入院が必要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要
欄に記載することとする。
改
定
案
現
行
[算定要件]
[算定要件]
(4) 救急医療管理加算1を算定する
(4) 救急医療管理加算1を算定する
場合は、以下の内容について、診療
場合は、以下の内容について、診療
報酬明細書の摘要欄に記載するこ
報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
と。
ア (2)のアからサのうち該当す
ア (2)のアからケのうち該当す
る状態
る状態
イ (略)
イ (略)
ウ (2)のイの状態に該当する場
(新設)
合はJCSOの状態、(2)のウの状
態に該当する場合はNYHA1又は
P/F比400以上の状態及び(2)の
キの状態(気道熱傷及び顔面熱傷
を除く。)に該当する場合はBurn
IndexOの状態について、緊急入院
が必要であると判断した医学的
根拠
エ (略)
ウ (略)
(5) 救急医療管理加算2を算定する
(5) 救急医療管理加算2を算定する
場合は、以下の内容について、診療
場合は、以下の内容について、診療
報酬明細書の摘要欄に記載するこ
報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
と。
ア (2)のアからサまでに準ずる
ア (2)のアからケまでに準ずる
状態又はシの状態として該当す
状態又はコの状態として該当す
るもの
るもの
イ (略)
イ (略)
ウ (2)のイに準ずる状態に該当
(新設)
する場合はJCSOの状態、(2)の
ウに準ずる状態に該当する場合
はNYHA1又はP/F比400以上の状態
及び(2)のキに準ずる状態(気
道熱傷及び顔面熱傷を除く。)に
該当する場合はBurn IndexOの状
態について、緊急入院が必要であ
ると判断した医学的根拠
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