○個別改定項目(その3)について-3 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ション病棟入院料6を算定してい
た病棟が改正後の診療報酬の算定
方法により回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料5を算定する場合
は、●●年間に限り算定することが
できることとする。
[施設基準]
十 施設基準等
(削除)
(6) 回復期リハビリテーション病棟
入院料5の施設基準
データ提出加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関であること。
[施設基準]
十 施設基準等
(6) 回復期リハビリテーション病棟
入院料5の施設基準
イ リハビリテーションの効果に
係る実績の指数が三十以上であ
ること。
ロ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
(7) 回復期リハビリテーション病棟
入院料6の施設基準
(6)のロを満たすものであること。
(経過措置)
令和四年三月三十一日において現
に回復期リハビリテーション病棟入
院料5又は回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料6に係る届出を行って
いる保険医療機関の病棟について
は、令和●●年●●月●●日までの
間に限り、改正後の基本診療料の施
設基準等第九の十の規定にかかわら
ず、なお従前の例によることができ
る。
2.回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までに係る施設基準
における重症患者の割合を見直し、回復期リハビリテーション病棟入
院料1及び2については●●割以上、回復期リハビリテーション病棟
入院料3及び4については●●割以上とする。
改
定
案
現
【回復期リハビリテーション病棟入
79
行
【回復期リハビリテーション病棟入