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○個別改定項目(その3)について-3 (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-⑪】


第1

在宅血液透析指導管理料の見直し

基本的な考え方
在宅血液透析患者に対する適切な治療管理を推進する観点から、在宅
血液透析指導管理料について要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
在宅血液透析指導管理料について、患者等に対する教育や在宅血液透
析に関する指導管理の実施に当たっては、日本透析医会が作成した「在
宅血液透析管理マニュアル」に基づいて行うことを要件化するとともに、
当該管理料の評価を見直す。








【在宅血液透析指導管理料】



【在宅血液透析指導管理料】
●●点

8,000点

[算定要件]
[算定要件]
(5) 日本透析医会が作成した「在宅血 (5) 関係学会のガイドラインに基づ
液透析管理マニュアル」に基づいて
いて患者及び介助者が医療機関に
患者及び介助者が医療機関におい
おいて十分な教育を受け、文書にお
て十分な教育を受け、文書において
いて在宅血液透析に係る説明及び
在宅血液透析に係る説明及び同意
同意を受けた上で、在宅血液透析が
を受けた上で、在宅血液透析が実施
実施されていること。また、当該ガ
されていること。また、当該マニュ
イドラインを参考に在宅血液透析
アルに基づいて在宅血液透析に関
に関する指導管理を行うこと。
する指導管理を行うこと。

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