○個別改定項目(その3)について-3 (368 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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(2) 依存症入院医療管理加算の対象
患者
入院治療が必要なアルコール依存
症の患者又は薬物依存症の患者
と。
(2) 重度アルコール依存症入院医療
管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存
症の患者
第17の3
第17の3 重度アルコール依存症入
院医療管理加算
1 重度アルコール依存症入院医療
管理加算の施設基準
(1)・(2) (略)
(3) 当該保険医療機関にアルコー
ル依存症に係る適切な研修を修
了した医師1名以上及び看護
師、作業療法士、精神保健福祉
士又は公認心理師がそれぞれ1
名以上配置されていること。た
だし、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士又は公認心理師に
ついては少なくともいずれか1
名が研修を修了していること。
研修については、以下の要件
を満たすものであること。
1
依存症入院医療管理加算
依存症入院医療管理加算の施設
基準
(1)・(2) (略)
(3) アルコール依存症の患者に対
して治療を行う場合において
は、当該保険医療機関にアルコ
ール依存症に係る適切な研修を
修了した医師1名以上及び看護
師、作業療法士、精神保健福祉
士又は公認心理師がそれぞれ1
名以上配置されていること。た
だし、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士又は公認心理師に
ついては少なくともいずれか1
名が研修を修了していること。
なお、研修については、以下の
要件を満たすものであること。
ア~ウ (略)
(4) 薬物依存症の患者に対して治
療を行う場合においては、当該
保険医療機関に薬物依存症に係
る適切な研修を修了した医師1
名以上及び看護師、作業療法士、
精神保健福祉士又は公認心理師
がそれぞれ1名以上配置されて
いること。ただし、看護師、作
業療法士、精神保健福祉士又は
公認心理師については少なくと
もいずれか1名が研修を修了し
ていること。なお、研修につい
ては、以下の要件を満たすもの
であること。
ア 国又は医療関係団体等が主
催する研修である(14時間以
上の研修時間であるもの)。
359
ア~ウ
(新設)
(略)