○個別改定項目(その3)について-3 (432 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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⑩
第1
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑩】
小児特定集中治療室管理料の見直し
基本的な考え方
重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び
長期にわたる集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治
療室管理料について要件及び算定上限日数を見直す。
第2
具体的な内容
1.医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、
高度な周術期管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏ま
え、小児特定集中治療室管理料の施設基準における患者の受入実績に、
先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実績を追加する。
改
定
案
現
行
【小児特定集中治療室管理料】
【小児特定集中治療室管理料】
[施設基準]
[施設基準]
(5) 他の保険医療機関において救命
(5) 他の保険医療機関において救命
救急入院料若しくは特定集中治療
救急入院料若しくは特定集中治療
室管理料を算定している患者、救急
室管理料を算定している患者又は
搬送診療料を算定した患者又は手
救急搬送診療料を算定した患者の
術を必要とする先天性心疾患の患
当該治療室への受入れについて、相
者の当該治療室への受入れについ
当の実績を有していること。
て、相当の実績を有していること。
2.手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定
集中治療室管理料の算定上限日数を●●日とする。
改
定
案
現
行
【小児特定集中治療室管理料】
【小児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、15歳未満の
険医療機関において、15歳未満の
小児(児童福祉法第6条の2第3
小児(児童福祉法第6条の2第2
項に規定する小児慢性特定疾病
項に規定する小児慢性特定疾病
医療支援の対象である場合は、20
医療支援の対象である場合は、20
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