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○個別改定項目(その3)について-3 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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は化学療法を行っている利用
者、真皮を越える褥瘡の状態に
ある利用者(医科点数表の区分
番号C013に掲げる在宅患
者訪問褥瘡管理指導料を算定
する場合にあっては真皮まで
の状態の利用者)又は人工肛門
若しくは人工膀胱を造設して
いる者で管理が困難な利用者
に対して行った場合に限る。)
●●円
ロ 特定行為研修を修了した看
護師が計画的な管理を行った
場合(医科点数表の区分番号C
007の注3又は区分番号I
012-2の注3に規定する
手順書加算を算定する利用者
に対して行った場合に限る。)
●●円
[施設基準]
(7) 訪問看護管理療養費の注12に規
定する専門管理加算の基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛
門ケア及び人工膀胱ケアに係る専
門の研修を受けた看護師が配置さ
れていること。
ロ 保健師助産師看護師法(昭和二
十三年法律第二百三号)第三十七
条の二第二項第五号に規定する指
定研修機関において、同項第一号
に規定する特定行為のうち訪問看
護において専門の管理を必要とす
るものに係る研修を修了した看護
師が配置されていること。


在宅患者訪問看護・指導料及び同
一建物居住者訪問看護・指導料につ
いても同様。

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[施設基準]
(新設)