○個別改定項目(その3)について-3 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
定
案
現
【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準
(10) 次のいずれかの基準を満たして
いること。なお、一般病床において、
地域包括ケア病棟入院料又は地域
包括ケア入院医療管理料を算定す
る場合にあっては、ア、イ又はオの
いずれか及びウ又はエの基準を満
たしていること。ただし、許可病床
数が●●床未満の保険医療機関の
一般病床において、地域包括ケア病
棟入院料又は地域包括ケア入院医
療管理料を算定する場合にあって
は、ウ又はエについては、当該保険
医療機関内に救急外来を有してい
ること又は24時間の救急患者を受
け入れていることにより当該基準
を満たすものとみなすものである
こと。なお、令和4年3月31日にお
いて現に地域包括ケア病棟入院料
又は地域包括ケア入院医療管理料
の届出を行っている病棟又は病室
については、令和五年三月三十一日
までの間の限り、なお従前の例によ
る。
ア~オ (略)
行
【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準
(10) 次のいずれかの基準を満たして
いること。
ア~オ
(略)
6.急性期患者支援病床初期加算及び在宅患者支援病床初期加算につい
て、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 当該病棟又は病室に入院して
注5 当該病棟又は病室に入院して
いる患者のうち、急性期医療を担
いる患者のうち、急性期医療を担
う他の保険医療機関の一般病棟
う他の保険医療機関の一般病棟
から転院した患者又は当該保険
から転院した患者又は当該保険
72