○個別改定項目(その3)について-3 (243 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-③】
③
第1
病棟薬剤業務実施加算の見直し
基本的な考え方
小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上
につながっている実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に
おける病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。
第2
具体的な内容
小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算
を算定可能とする。
改
定
案
現
行
【小児入院医療管理料】
【小児入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 診療に係る費用(注2及び注3 注5 診療に係る費用(注2及び注3
に規定する加算並びに当該患者
に規定する加算並びに当該患者
に対して行った第2章第2部第
に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料、
(中略)
2節在宅療養指導管理料、
(中略)
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、デ
棟薬剤業務実施加算1、データ提
ータ提出加算、入退院支援加算
出加算、入退院支援加算(1のイ
(1のイ及び3に限る。)、精神
及び3に限る。)、精神疾患診療
疾患診療体制加算、排尿自立支援
体制加算、排尿自立支援加算及び
加算及び地域医療体制確保加算
地域医療体制確保加算を除く。)
を除く。)は、小児入院医療管理
は、小児入院医療管理料1及び小
料1及び小児入院医療管理料2
児入院医療管理料2に含まれる
に含まれるものとする。
ものとする。
6 診療に係る費用(注2から注4
6 診療に係る費用(注2から注4
までに規定する加算並びに当該
までに規定する加算並びに当該
患者に対して行った第2章第2
患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、
部第2節在宅療養指導管理料、
(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア
(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア
加算、病棟薬剤業務実施加算1、
加算、データ提出加算、入退院支
データ提出加算、入退院支援加算
援加算(1のイ及び3に限る。)、
(1のイ及び3に限る。)、精神
精神疾患診療体制加算、排尿自立
疾患診療体制加算、排尿自立支援
支援加算及び地域医療体制確保
加算及び地域医療体制確保加算
加算を除く。)は、小児入院医療
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