○個別改定項目(その3)について-3 (287 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①
第1
医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-①】
情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
基本的な考え方
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情
報通信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
初診料について、情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価を新
設する。
(新)
初診料(情報通信機器を用いた場合)
●●点
[対象患者]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情
報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者
[算定要件]
(1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用い
た初診を行った場合には、●●点を算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン
診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定
する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等
の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属
する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関
外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指
針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用い
た診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所である
こと。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の
急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対
応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむ
を得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医
療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関
を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載してお
278