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○個別改定項目(その3)について-3 (462 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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細を記載するなどして、当該業務を
実施したことが遡及して確認でき
るものでなければならないこと。
(4) (1)の「当該保険薬局における直
近1年間の処方箋受付回数」は、調
剤基本料の施設基準に定める処方
箋受付回数に準じて取り扱う。(1)
の①から⑧までの基準を満たすか
否かは、当該保険薬局における直近
1年間の実績が、直近1年間の処方
箋受付回数を各基準に乗じて●●
で除して得た回数以上であるか否
かで判定する。


地域支援体制加算3に関する施
設基準
(1) 調剤基本料1以外を算定してい
る保険薬局において、1の(3)から
(25)までの基準を満たした上で、
地域医療への貢献に係る十分な実
績として、2の(1)の①から⑨まで
の9つの要件のうち、④及び⑦を
含む●●項目以上を満たすこと。
なお、直近1年間の処方箋受付回
数が●●回未満の場合は、処方箋
受付回数●●回とみなす。
(2) 麻薬及び向精神薬取締法第3条
の規定による麻薬小売業者の免許
を取得し、必要な指導を行うこと
ができること。


(新設)

地域支援体制加算4に関する施
(新設)
設基準
(1) 調剤基本料1以外を算定してい
る保険薬局において、1の(3)から
(25)までの基準を満たした上で、地
域医療への貢献に係る相当の実績
として、2の(1)の①から⑨までの
9つの要件のうち●●項目以上を
満たすこと。なお、直近1年間の処
方箋受付回数が●●回未満の場合
は、処方箋受付回数●●回とみな
す。

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