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○個別改定項目(その3)について-3 (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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し、2については、顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に、
顕微受精を実施した卵子の個数に応じて算定する。
(5)当該患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であ
って、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断
された者をいう。以下同じ。)から採取した卵子及び精子を用いて、
受精卵を作成することを目的として治療計画に従って実施した場
合に算定する。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(6)体外受精又は顕微授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連
続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に
実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、採取
精子調整加算を除き、別に算定できない。
(7)体外受精又は顕微授精の実施に当たり、未成熟の卵子を用いる場
合には、卵子を成熟させるための前処置を適切に実施すること。な
お、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(8)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。
(9)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る
費用は、所定点数に含まれる。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。

5.顕微授精による受精卵の作成に当たり、卵子活性化処理を実施した
場合の評価を新設する。
(新)

卵子調整加算

●●点

[算定要件]
受精卵の作成に当たり、受精卵作成の成功率を向上させることを目
的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、●
●点を顕微授精の所定点数に加算する。
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