○個別改定項目(その3)について-3 (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉑】
㉑
第1
在宅医療における医科歯科連携の推進
基本的な考え方
在宅医療における医科歯科連携を推進する観点から、歯科医療機関連
携加算1について、医療機関が歯科訪問診療の必要性を認めて歯科医療
機関へ情報提供を行った場合に係る要件を見直す。
第2
具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)における歯科医療機関連携加算1について、情
報提供を行う医師の所属及び患者の状態に係る要件を廃止し、
「医師が歯
科訪問診療の必要性を認めた患者」を対象とする。
改
定
案
現
行
【歯科医療機関連携加算1(診療情報 【歯科医療機関連携加算1(診療情報
提供料(Ⅰ))】
提供料(Ⅰ))】
[算定要件]
[算定要件]
(25) 「注14」に規定する歯科医療機 (25) 「注14」に規定する歯科医療機
関連携加算1は、保険医療機関(歯
関連携加算1は、保険医療機関(歯
科診療を行う保険医療機関を除
科診療を行う保険医療機関を除
く。)が、歯科を標榜する保険医療
く。)が、歯科を標榜する保険医療
機関に対して、当該歯科を標榜する
機関に対して、当該歯科を標榜する
保険医療機関において口腔内の管
保険医療機関において口腔内の管
理が必要であると判断した患者に
理が必要であると判断した患者に
関する情報提供を、以下のア又はイ
関する情報提供を、以下のア又はイ
により行った場合に算定する。な
により行った場合に算定する。な
お、診療録に情報提供を行った歯科
お、診療録に情報提供を行った歯科
医療機関名を記載すること。
医療機関名を記載すること。
ア (略)
ア (略)
イ 医科の保険医療機関又は医科
イ 在宅療養支援診療所又は在宅
歯科併設の保険医療機関の医師
療養支援病院に属する医師が、訪
が、歯科訪問診療の必要性を認め
問診療を行った栄養障害を有す
た患者について、在宅歯科医療を
る患者又は摂食機能障害を有す
行う、歯科を標榜する保険医療機
る患者について、歯科訪問診療の
関に対して情報提供を行った場
必要性を認め、在宅歯科医療を行
合
う、歯科を標榜する保険医療機関
に対して情報提供を行った場合
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