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○個別改定項目(その3)について-3 (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤
務環境の改善に向けての取組の評価-②】


第1

医療機関等における事務等の簡素化・効率化
基本的な考え方

医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推
進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等を見直
す。
第2

具体的な内容
1.所定の研修を修了していることの確認を目的として、施設基準の届
出の際に添付を求めている修了証の写し等の文書について、届出様式
中に当該研修を修了している旨を記載すること等により施設基準の適
合性が確認できる場合には、当該文書の添付を不要とする。
2.訪問看護ステーションの基準に係る届出について、
「担当者氏名」等
の変更があった場合など、当該基準への適合の有無に影響が生じない
場合においては、当該届出を不要とする。
3.レセプトの摘要欄に記載を求めている事項のうち、薬剤等について
選択式記載に変更する。また、一部の診療行為について、レセプト請
求時にあらかじめ特定の検査値の記載を求めることにより、審査支払
機関の審査におけるレセプトの返戻による医療機関の再請求に係る事
務負担軽減を図る。
4.小児科外来診療料等に係る施設基準の届出の省略を行う。

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