○個別改定項目(その3)について-3 (261 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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供給の確保等-④】
④
第1
療養・就労両立支援指導料の見直し
基本的な考え方
治療と仕事の両立を推進する観点から、療養・就労両立支援指導料に
ついて対象疾患及び主治医の診療情報提供先を見直す。
第2
具体的な内容
1.療養・就労両立支援指導料の対象疾患に、心疾患、糖尿病及び若年
性認知症を追加する。
改
定
案
現
行
【療養・就労両立支援指導料】
【療養・就労両立支援指導料】
[施設基準]
[施設基準]
別表第三の一の二 療養・就労両立支 別表第三の一の二 療養・就労両立支
援指導料の注1に規定する疾患
援指導料の注1に規定する疾患
悪性新生物
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血そ
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血そ
の他の急性発症した脳血管疾患
の他の急性発症した脳血管疾患
肝疾患(経過が慢性なものに限
肝疾患(経過が慢性なものに限
る。)
る。)
心疾患
糖尿病
若年性認知症
難病の患者に対する医療等に関
難病の患者に対する医療等に関
する法律(平成二十六年法律第五十
する法律(平成二十六年法律第五十
号)第五条第一項に規定する指定難
号)第五条第一項に規定する指定難
病(同法第七条第四項に規定する医
病(同法第七条第四項に規定する医
療受給者証を交付されている患者
療受給者証を交付されている患者
(同条第一項各号に規定する特定
(同条第一項各号に規定する特定
医療費の支給認定に係る基準を満
医療費の支給認定に係る基準を満
たすものとして診断を受けたもの
たすものとして診断を受けたもの
を含む。)に係るものに限る。)そ
を含む。)に係るものに限る。)そ
の他これに準ずる疾患
の他これに準ずる疾患
2.患者の就労と療養の両立に必要な情報の提供先に、当該患者が勤務
する事業場の衛生推進者を追加する。
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