○個別改定項目(その3)について-3 (348 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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療機関及び区分番号B005-
6-2に掲げるがん治療連携指
導料を算定した保険医療機関が、
それぞれ当該指導管理を実施し
た場合には、それぞれの保険医療
機関において、患者1人につき1
回)に限り算定する。
[施設基準]
[施設基準]
(12) がん患者指導管理料の施設基準 (12) がん患者指導管理料の施設基準
等
等
イ がん患者指導管理料のイの施
イ がん患者に対して指導管理を
設基準
行うにつき十分な体制が整備さ
① がん患者に対して指導管理
れていること。
を行うにつき十分な体制が整
備されていること。
② 当該保険医療機関において、
適切な意思決定支援に関する指
針を定めていること。
ロ がん患者指導管理料のロ、ハ及
(新設)
びニの施設基準
イの①を満たすものであるこ
と。
ハ がん患者指導管理料の注4に
ロ がん患者指導管理料の注4に
規定する患者
規定する患者
(略)
(略)
[経過措置]
[経過措置]
● 令和4年3月31日時点でがん患
(新設)
者指導管理料イに係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同
年9月30日までの間に限り、第三の
二の(12)のイの②の基準を満たし
ているものとする(入院中の患者以
外の末期の悪性腫瘍の患者に係る
場合を除く。)。
2.がん患者指導管理料ロについて、がん患者の心理的不安の軽減を目
的とする面接を行う職種に、公認心理師を追加する。
改
定
案
現
339
行