○個別改定項目(その3)について-3 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-④】
④
第1
重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化
基本的な考え方
重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を
更に推進する観点から、急性期一般入院料1(許可病床数 200 床以上)
を算定する病棟について、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを
要件化する。
第2
具体的な内容
許可病床数 200 床以上の保険医療機関において、急性期一般入院料 1
を算定する病棟については、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価
を行うことを要件とする。
改
定
案
現
【急性期一般入院基本料1】
[施設基準]
イ 急性期一般入院基本料の施設基
準
① 通則
5 許可病床数が二百床以上の
保険医療機関であって、急性
期一般入院料1に係る届出を
行っている病棟及び許可病床
数が四百床以上の保険医療機
関であって、急性期一般入院
料2から5までに係る届出を
行っている病棟については、
一般病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評価を
行うこと。
行
【急性期一般入院基本料1】
[施設基準]
イ 急性期一般入院基本料の施設基
準
① 通則
5 許可病床数が四百床以上の
保険医療機関であって、急性
期一般入院基本料(急性期一
般入院料1から6までに限
る。)に係る届出を行ってい
る病棟については、一般病棟
用の重症度、医療・看護必要
度Ⅱを用いて評価を行うこ
と。
[経過措置]
[経過措置]
● 令和四年三月三十一日において
十二 令和二年三月三十一日におい
現に急性期一般入院料1に係る届
て現に急性期一般入院料1から6
出を行っている病棟(許可病床数が
までに係る届出を行っている病棟
二百床以上四百床未満の保険医療
(許可病床数が四百床以上の保険
機関に限る。)については、同年●
医療機関に限る。)については、同
月●日までの間に限り、第五の二の
年九月三十日までの間に限り、第五
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