○個別改定項目(その3)について-3 (249 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区分
については、看護補助者配置加算
に従い、次に掲げる点数をそれぞ
として、1日につき160点を所定
れ1日につき所定点数に加算す
点数に加算する。
る。
イ 看護補助者配置加算
●●点
ロ 看護補助体制充実加算
●●点
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(13) 地域包括ケア病棟入院料の注4
に規定する施設基準
イ 看護補助者配置加算の施設基
準
①・② (略)
ロ 看護補助体制充実加算の施設
基準
① イの①を満たすものである
こと。
② 看護職員の負担軽減及び処
遇改善に資する十分な体制が
整備されていること。
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[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(13) 看護補助者配置加算の施設基準
(新設)
イ・ロ (略)
(新設)