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○個別改定項目(その3)について-3 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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が、第2部通則7に規定する院内
感染防止対策に掲げる業務は行う
ことができる。
(4) 感染防止対策の業務指針及び院
内感染管理者若しくは感染制御チ
ームの具体的な業務内容が整備さ
れていること。
(5) (3)に掲げるチームにより、最新
のエビデンスに基づき、自施設の
実情に合わせた標準予防策、感染
経路別予防策、職業感染予防策、
疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅
菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛
り込んだ手順書(マニュアル)を
作成し、各部署に配布しているこ
と。なお、手順書は定期的に新し
い知見を取り入れ改訂すること。
(6) (3)に掲げるチームにより、職員
を対象として、少なくとも年2回
程度、定期的に院内感染対策に関
する研修を行っていること。なお
当該研修は別添2の第1の3の
(5)に規定する安全管理の体制確
保のための職員研修とは別に行う
こと。
(7) (3)に掲げるチームは、少なくと
も年4回程度、感染対策向上加算
1に係る届出を行った医療機関が
定期的に主催する院内感染対策に
関するカンファレンスに参加して
いること。なお、感染対策向上加
算1に係る届出を行った複数の医
療機関と連携する場合は、全ての
連携している医療機関が開催する
カンファレンスに、それぞれ少な
くとも年1回程度参加し、合わせ
て年4回以上参加していること。
また、感染対策向上加算1に係る
届出を行った医療機関が主催す
る、新興感染症の発生等を想定し
た訓練については、少なくとも年
1回以上参加していること。
(8) 院内の抗菌薬の適正使用につい

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