○個別改定項目(その3)について-3 (322 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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以上有する看護師であって、摂食
嚥下障害看護に係る適切な研修
を修了した専任の常勤看護師又
は専従の常勤言語聴覚士
(削除)
(削除)
ウ 専任の常勤管理栄養士
(削除)
(削除)
者の看護に従事した経験を5年
以上有する看護師であって、摂食
嚥下障害看護に係る適切な研修
を修了した専任の常勤看護師
専任の常勤言語聴覚士
専任の常勤薬剤師
専任の常勤管理栄養士
専任の歯科衛生士
専任の理学療法士又は作業療
法士
(2) (略)
(2) (略)
(3) 摂食嚥下支援チームの構成員は、 (3) 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造
造影の検査結果を踏まえて実施す
影の検査結果を踏まえて実施する
る週1回以上のカンファレンスに
週1回以上のカンファレンスに参
ついては、摂食嚥下支援チームのう
加していること。なお、摂食嚥下支
ち、常勤の医師又は歯科医師、常勤
援チームの構成員以外の職種につ
の看護師、常勤の言語聴覚士、常勤
いては、必要に応じて参加すること
の薬剤師及び常勤の管理栄養士が
が望ましい。
参加していること。なお、歯科衛生
士及び理学療法士又は作業療法士
については、必要に応じて参加する
ことが望ましい。
(4) 当該保険医療機関において経口
(新設)
摂取以外の栄養方法を行っている
患者であって、以下のいずれかに該
当するもの(転院又は退院した患者
を含む。)の合計数に占める鼻腔栄
養を導入した日、胃瘻を造設した日
又は中心静脈栄養を開始した日か
ら1年以内に経口摂取のみの栄養
方法を行っている状態へ回復させ
た患者の割合が、前年において3割
5分以上であること。
ア 他の保険医療機関等から紹介
された鼻腔栄養を実施している
患者、胃瘻を造設している患者又
は中心静脈栄養を実施している
患者であって、当該保険医療機関
において摂食機能療法を実施し
たもの
イ 当該保険医療機関において鼻
腔栄養を導入した患者、胃瘻を造
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ウ
エ
オ
カ
キ