○個別改定項目(その3)について-3 (416 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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⑥
第1
難病患者に対する適切な医療の評価-⑥】
難病患者又はてんかん患者の診療における
医療機関間の情報共有・連携の推進
基本的な考え方
難病又はてんかんに係る専門的な外来医療を提供する医療機関が、患
者の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合
について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
地域の診療所等が、指定難病患者又はてんかん患者(当該疾病が疑わ
れる患者を含む。)を専門の医療機関に紹介し、紹介先の医療機関におい
ても継続的に当該患者に対する診療を行う場合であって、紹介元の診療
所等からの求めに応じて、診療情報を提供した場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【連携強化診療情報提供料】
【診療情報提供料(Ⅲ)】
[算定要件]
[算定要件]
注4 注1から注3までのいずれに
(新設)
も該当しない場合であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において、
他の保険医療機関から紹介され
た難病の患者に対する医療等に
関する法律(平成26年法律第50
号)第5条第1項に規定する指定
難病の患者又はてんかんの患者
(当該疾病が疑われる患者を含
む。)について、当該患者を紹介
した他の保険医療機関からの求
めに応じ、患者の同意を得て、診
療状況を示す文書を提供した場
合(区分番号A000に掲げる初
診料を算定する日を除く。ただ
し、当該保険医療機関に次回受診
する日の予約を行った場合はこ
の限りではない。)に、提供する
保険医療機関ごとに患者1人に
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