○個別改定項目(その3)について-3 (358 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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2 届出に関する事項
(2) 当該保険医療機関における当該
(新設)
検査の実施件数、C-CATへのデ
ータ提出件数、当該保険医療機関で
実施した検査に係るエキスパート
パネルの実施件数及び当該検査の
結果を患者に説明した件数につい
て報告すること。
2.がんゲノムプロファイリング検査の結果の解釈・説明等の評価とし
て、がんゲノムプロファイリング評価提供料を新設する。
(新)
がんゲノムプロファイリング評価提供料
●●点
[対象患者]
がんゲノムプロファイリング検査を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
区分番号D006-19 に掲げるがんゲノムプロファイリング検査に
より得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査
結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する専門的
な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討
会での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等について文書を用い
て患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
[施設基準]
がんゲノムプロファイリング検査に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
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