○個別改定項目(その3)について-3 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯】
⑯
第1
退院日のターミナルケアの見直し
基本的な考え方
在宅での看取りに係る評価を拡充する観点から、訪問看護ターミナルケア
療養費について要件を見直す。
第2
具体的な内容
訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件において、死亡日及び死亡
日前 14 日以内に2回以上実施することとされている訪問看護について、
退院日の退院支援指導を含めて判断できることとする。
改
定
案
現
行
【訪問看護ターミナルケア療養費】
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、訪問看護基本療 注1 1については、訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本療
養費を算定すべき指定訪問看護
養費を算定すべき指定訪問看護
を行っている訪問看護ステーシ
を行っている訪問看護ステーシ
ョンの看護師等が、在宅で死亡し
ョンの看護師等が、在宅で死亡し
た利用者(ターミナルケアを行っ
た利用者(ターミナルケアを行っ
た後、24時間以内に在宅以外で死
た後、24時間以内に在宅以外で死
亡した者を含む。)又は老人福祉
亡した者を含む。)又は老人福祉
法(昭和38年法律第133号)第20
法(昭和38年法律第133号)第20
条の5に規定する特別養護老人
条の5に規定する特別養護老人
ホームその他これに準ずる施設
ホームその他これに準ずる施設
(以下「特別養護老人ホーム等」
(以下「特別養護老人ホーム等」
という。)で死亡した利用者(タ
という。)で死亡した利用者(タ
ーミナルケアを行った後、24時間
ーミナルケアを行った後、24時間
以内に特別養護老人ホーム等以
以内に特別養護老人ホーム等以
外で死亡した者を含み、指定施設
外で死亡した者を含み、指定施設
サービス等に要する費用の額の
サービス等に要する費用の額の
算定に関する基準(平成12年厚生
算定に関する基準(平成12年厚生
省告示第21号)別表の1に規定す
省告示第21号)別表の1に規定す
る看取り介護加算その他これに
る看取り介護加算その他これに
相当する加算(以下「看取り介護
相当する加算(以下「看取り介護
加算等」という。)を算定してい
加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、そ
る利用者を除く。)に対して、そ
の主治医の指示により、その死亡
の主治医の指示により、その死亡
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