○個別改定項目(その3)について-3 (372 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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⑤
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤】
精神疾患を有する者の地域定着に向けた
多職種による支援の評価の新設
基本的な考え方
精神疾患患者の地域定着を推進する観点から、精神科外来への通院及
び重点的な支援を要する患者に対して、多職種による包括的支援マネジ
メントに基づく相談・支援等を実施した場合について、新たな評価を行
う。
第2
具体的な内容
精神科外来に通院する重点的な支援を要する患者に対し、多職種によ
る相談支援や関係機関との連絡調整等を行った場合の評価を新設する。
改
定
案
現
【通院精神療法】
【通院精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定す
る患者であって、重点的な支援を
要するものに対して、精神科を担
当する医師の指示の下、看護師又
は精神保健福祉士が、当該患者が
地域生活を継続するための面接
及び関係機関との連絡調整を行
った場合に、療養生活継続支援加
算として、初回算定日の属する月
から起算して1年を限度として、
月1回に限り●●点を所定点数
に加算する。ただし、注8に規定
する加算を算定した場合は、算定
しない。
[施設基準]
[施設基準]
一の一の五 通院・在宅精神療法の注 (新設)
9に規定する施設基準
363
行