○個別改定項目(その3)について-3 (411 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
<通則>
20 臓器等移植における組織適合性
試験及び臓器等提供者に係る感染
症検査の取扱い
(1) (略)
(2) 臓器等提供者に係る感染症検査
ア 臓器等提供者に係る感染症検
査とは、HBs抗原、HBc抗体半
定量・定量、HCV抗体定性・定
量、HIV-1抗体、HIV-2
抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗
体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定
量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV
-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法
及びラインブロット法)、HTL
V-1核酸検出、梅毒トレポネー
マ抗体半定量、梅毒トレポネーマ
抗体定量又はサイトメガロウイ
ルス抗体の全部又は一部をいう
(同一検査で定性及び定量測定
がある場合は、いずれか1つの検
査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定
性、HTLV-Ⅰ抗体半定量及び
HTLV-Ⅰ抗体については、こ
のうちいずれか1つの検査に限
る。)。ただし、HTLV-Ⅰ抗
体(ウエスタンブロット法及びラ
インブロット法)及びHTLV-
1核酸検出については、生体部分
肺移植、生体部分肝移植、生体腎
移植又は生体部分小腸移植の場
合であって、HTLV-1感染の
診断指針に基づき実施された場
合に限る。
イ~エ (略)
402
【第10部 手術】
[算定要件]
<通則>
20 臓器等移植における組織適合性
試験及び臓器等提供者に係る感染
症検査の取扱い
(1) (略)
(2) 臓器等提供者に係る感染症検査
ア 臓器等提供者に係る感染症検
査とは、HBs抗原、HBc抗体半
定量・定量、HCV抗体定性・定
量、HIV-1抗体、HIV-2
抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗
体、梅毒トレポネーマ抗体半定
量、梅毒トレポネーマ抗体定量又
はサイトメガロウイルス抗体(同
一検査で定性及び定量測定があ
る場合は、いずれか1つの検査に
限る。)の全部又は一部をいう。
イ~エ (略)