○個別改定項目(その3)について-3 (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉓】
㉓
第1
薬局に係る退院時共同指導料の見直し
基本的な考え方
入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進す
る観点から、薬局に係る退院時共同指導料について、共同指導への参加
者の要件を見直すとともに、関係医療機関・医療従事者間の効率的な情
報共有・連携を促進する観点から、情報通信機器の利用に係る要件を見
直す。
第2
具体的な内容
退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加
職種の範囲を医療機関における退院時共同指導料の要件に合わせ拡大す
る。また、薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導
に参加する場合の要件を緩和する。
改
定
案
現
行
【退院時共同指導料】
【退院時共同指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注 保険医療機関に入院中の患者に
注 保険医療機関に入院中の患者に
ついて、当該患者の退院後の訪問薬
ついて、当該患者の退院後の訪問薬
剤管理指導を担う保険薬局として
剤管理指導を担う保険薬局として
当該患者が指定する保険薬局の保
当該患者が指定する保険薬局の保
険薬剤師が、当該患者の同意を得
険薬剤師が、当該患者の同意を得
て、退院後の在宅での療養上必要な
て、退院後の在宅での療養上必要な
薬剤に関する説明及び指導を、入院
薬剤に関する説明及び指導を、入院
中の保険医療機関の保険医又は保
中の保険医療機関の保険医又は保
健師、助産師、看護師、准看護師、
健師、助産師、看護師若しくは准看
薬剤師、管理栄養士、理学療法士、
護師と共同して行った上で、文書に
作業療法士、言語聴覚士若しくは社
より情報提供した場合に、当該入院
会福祉士と共同して行った上で、文
中1回に限り算定する。ただし、別
書により情報提供した場合に、当該
に厚生労働大臣が定める疾病等の
入院中1回に限り算定する。ただ
患者については、当該入院中2回に
し、別に厚生労働大臣が定める疾病
限り算定できる。
等の患者については、当該入院中2
回に限り算定できる。
(1) 退院時共同指導料は、保険医療機 (1) 退院時共同指導料は、保険医療機
関に入院中の患者について、当該患
関に入院中の患者について、当該患
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