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○個別改定項目(その3)について-3 (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑯】


第1

救急搬送診療料の見直し

基本的な考え方
重篤な患者を高次の医療機関へ搬送している実態や、ECMO 等を装着し
た重症患者に対する搬送中の専門性の高い診療の必要性を踏まえ、救急
搬送診療料について要件を見直すとともに、当該搬送中の診療について
新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.ガイドラインに基づいて適切に重症患者を搬送した場合の評価を新
設する。








【救急搬送診療料】
【救急搬送診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注4 注1に規定する場合であって、 (新設)
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関が、重篤な患者に対して
当該診療を行った場合には、重症
患者搬送加算として、●●点を所
定点数に加算する。
(9) 「注4」の加算は、救急搬送中に (新設)
人工心肺補助装置、補助循環装置
又は人工呼吸器を装着し医師に
よる集中治療を要する状態の患
者について、関係学会の指針等に
基づき、重症患者搬送チームが搬
送を行った場合に加算する。
[施設基準]
二の二 救急搬送診療料の注4に規
定する施設基準
重症患者の搬送を行うにつき十
分な体制が整備されていること。

436

[施設基準]
(新設)