○個別改定項目(その3)について-3 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ね3日間の患者に対して24時間緊
日間の患者に対して24時間緊急対
急対応の可能な状態にあること。
応の可能な状態にあること。又は
又は当該保険医療機関と密接に提
当該保険医療機関と密接に提携し
携しており、当該手術を受けた患
ており、当該手術を受けた患者に
者について24時間緊急対応が可能
ついて24時間緊急対応が可能な状
な状態にある保険医療機関がある
態にある保険医療機関があるこ
こと。
と。
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手
術(全身麻酔を伴うものに限る。)
術が行われる日において、麻酔科
が行われる日において、麻酔科医
医が勤務していること。
が勤務していること。
(5) (略)
(5)
(略)
2.短期滞在手術等基本料2について、算定件数等の実態を踏まえ、評
価を廃止する。
改
定
案
現
【短期滞在手術等基本料2】
(削除)
行
【短期滞在手術等基本料2】
2 短期滞在手術等基本料2(1泊2
日の場合)
5,075点
(生活療養を受ける場合にあっては、
5,046点)
3.短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一
定の範囲に収斂している手術等について、短期滞在手術等基本料3の
対象手術に加えるとともに、これまで対象となっていた手術等につい
て、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
改
定
案
現
【短期滞在手術等基本料3】
イ D237 終夜睡眠ポリグラフ
ィー 3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ロ D237 終夜睡眠ポリグラフ
ィー 3 1及び2以外の場合
ロ その他のもの
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ハ D237-2 反復睡眠潜時試
28
行
【短期滞在手術等基本料3】
(新設)
(新設)
(新設)