○個別改定項目(その3)について-3 (475 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
当する場合に係る保険医療機関であ
ること。
4.多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服
用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が
内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の服薬管理を支
援した場合の評価を新設する。
改
定
案
現
【外来服薬支援料】
1 外来服薬支援料1
●●点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数
が7又はその端数を増すごとに
●●点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
●●点
行
【外来服薬支援料】
185点
(新設)
[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、自己による服薬 注1 自己による服薬管理が困難な
管理が困難な患者若しくはその
患者若しくはその家族等又は保
家族等又は保険医療機関の求め
険医療機関の求めに応じて、当該
に応じて、当該患者が服薬中の薬
患者が服薬中の薬剤について、当
剤について、当該薬剤を処方した
該薬剤を処方した保険医に当該
保険医に当該薬剤の治療上の必
薬剤の治療上の必要性及び服薬
要性及び服薬管理に係る支援の
管理に係る支援の必要性を確認
必要性の了解を得た上で、患者の
した上で、患者の服薬管理を支援
服薬管理を支援した場合に月1
した場合に月1回に限り算定す
回に限り算定する。ただし、区分
る。
番号15に掲げる在宅患者訪問
薬剤管理指導料を算定している
患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはそ
2 患者若しくはその家族等又は
の家族等又は保険医療機関の求
保険医療機関の求めに応じて、患
めに応じて、患者又はその家族等
者又はその家族等が保険薬局に
が保険薬局に持参した服用薬の
持参した服用薬の整理等の服薬
整理等の服薬管理を行い、その結
管理を行い、その結果を保険医療
果を保険医療機関に情報提供し
機関に情報提供した場合につい
た場合についても、所定点数を算
ても、所定点数を算定できる。
定できる。
3 2については、多種類の薬剤を
3 区分番号15に掲げる在宅患
投与されている患者又は自ら被
者訪問薬剤管理指導料を算定し
466