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○個別改定項目(その3)について-3 (467 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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調製料及び調剤管理料(基礎額)
めた調剤技術料(基礎額)の100
の100分の100、休日加算は100分
分の100、休日加算は100分の140、
の140、深夜加算は100分の200で
深夜加算は100分の200であり、こ
あり、これらの加算は重複して算
れらの加算は重複して算定でき
定できない。
ない。
イ 時間外加算等を算定する場合
イ 時間外加算等を算定する場合
の基礎額は、調剤基本料(調剤基
の基礎額は、調剤基本料(調剤基
本料における「注1」から「注10」
本料における「注1」から「注10」
までを適用して算出した点数)と
までを適用して算出した点数)と
薬剤調製料及び調剤管理料のほ
調剤料のほか、無菌製剤処理加算
か、無菌製剤処理加算及び在宅患
及び在宅患者調剤加算の合計額
者調剤加算の合計額とする。嚥下
とする。嚥下困難者用製剤加算、
困難者用製剤加算、麻薬・向精神
一包化加算、麻薬・向精神薬・覚
薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家
醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加
製剤加算、計量混合調剤加算、重
算及び計量混合調剤加算は基礎
複投薬・相互作用等防止加算、調
額に含まない。
剤管理加算及び電子的保健医療
情報活用加算は基礎額に含まな
い。
(11) 自家製剤加算
(11) 自家製剤加算
(削除)
オ 割線のある錠剤を医師の指示
に基づき分割した場合は、錠剤と
して算定する。ただし、分割した
医薬品と同一規格を有する医薬
品が薬価基準に収載されている
場合は算定できない。
オ・カ (略)
カ・キ (略)
キ 「錠剤を分割する」とは、医師
(新設)
の指示に基づき錠剤を分割する
ことをいう。ただし、分割した医
薬品と同一規格を有する医薬品
が薬価基準に収載されている場
合は算定できない。
ク~コ (略)
ク~コ (略)

2.これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤
設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴
の管理等に係る業務の評価を新設する。
(新)

調剤管理料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤
につき)
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