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○個別改定項目(その3)について-3 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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院料】
院料】
[施設基準]
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟
十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等
入院料の施設基準等
(2) 回復期リハビリテーション病棟
(2) 回復期リハビリテーション病棟
入院料1の施設基準
入院料1の施設基準
ホ 当該病棟において、新規入院患
ホ 当該病棟において、新規入院患
者のうち●●割以上が重症の患
者のうち三割以上が重症の患者
者であること。
であること。


回復期リハビリテーション病棟
入院料2についても同様。

(4) 回復期リハビリテーション病棟
(4) 回復期リハビリテーション病棟
入院料3の施設基準
入院料3の施設基準
イ 当該病棟において、新規入院患
イ 当該病棟において、新規入院患
者のうち●●割以上が重症の患
者のうち二割以上が重症の患者
者であること。
であること。


回復期リハビリテーション病棟
入院料4も同様。

[経過措置]
[経過措置]
● 令和四年三月三十一日において
(新設)
現に回復期リハビリテーション病
棟入院料1、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料2、回復期リハビリ
テーション病棟入院料3又は回復
期リハビリテーション病棟入院料
4に係る届出を行っている病棟に
ついては、同年九月三十日までの間
に限り、第九の十の(2)のホ、
(3)((2)のホに限る。)、(4)のイ又
は(5)((4)のイに限る。)に該当する
ものとみなす。

3.回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3について、公益財団
法人日本医療機能評価機構等による第三者の評価を受けていることが
望ましいこととする。








【回復期リハビリテーション病棟入

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【回復期リハビリテーション病棟入