○個別改定項目(その3)について-3 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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⑧
第1
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑧】
地域における薬局のかかりつけ機能の評価
基本的な考え方
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤
師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師
がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価
を行う。
第2
具体的な内容
かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定して
いる患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かか
りつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を
新設する。
(新)
服薬管理指導料の特例
(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
[算定要件]
当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲
げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情によ
り、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険
薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であ
って別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等
の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料
の特例として、処方箋受付1回につき、●●点を算定する。
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はか
かりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携
した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。
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