○個別改定項目(その3)について-3 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[経過措置]
[経過措置]
● 令和四年三月三十一日において
(新設)
現に地域包括ケア病棟入院料に係
る届出を行っている病棟又は病室
については、同年九月三十日までの
間に限り、第九の十一の二の(2)の
ロ、(3)のイ、(4)のロ((2)のロに限
る。)、(5)((3)のイに限る。)、(6)
のロ、(7)のハ、(8)のホ及び(9)の
ハに該当するものとみなす。
2.地域包括ケア病棟入院料2及び4における自院の一般病棟から転棟
した患者割合に係る要件について、許可病床数が●●床以上●●床未
満の医療機関についても要件化するとともに、当該要件を満たしてい
ない場合は、所定点数の 100 分の●●に相当する点数を算定すること
とする。
改
定
案
現
行
【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注9 注1に規定する地域包括ケア 注9 注1に規定する保険医療機関
病棟入院料2又は地域包括ケア
以外の保険医療機関であって、注
病棟入院料4の施設基準のうち
1に規定する地域包括ケア病棟
別に厚生労働大臣の定めるもの
入院料の施設基準のうち別に厚
のみに適合しなくなったものと
生労働大臣が定めるもののみに
して地方厚生局長等に届け出た
適合しなくなったものとして地
場合に限り、当該病棟に入院して
方厚生局長等に届け出た場合に
いる患者については、それぞれの
限り、当該病棟に入院している患
所定点数の100分の●●に相当す
者については、地域包括ケア病棟
る点数を算定する。
特別入院料として、所定点数の
100分の90に相当する点数を算定
する。
[施設基準]
[施設基準]
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施
設基準
設基準
二 当該病棟(許可病床数が●●床
(新設)
以上の保険医療機関に限る。)に
おいて、入院患者に占める、当該
64