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○個別改定項目(その3)について-3 (440 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-6


第1

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑭】

ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し

基本的な考え方
精神療法が実施されていない患者について、メンタルスクリーニング
検査等により多職種による診療や療養上の指導が必要と認められる場合
があることを踏まえ、ハイリスク妊産婦連携指導料の対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
ハイリスク妊産婦連携指導料の対象患者について、現に精神療法を受
けている妊産婦に限らず、メンタルスクリーニング検査等により精神科
又は心療内科の受診が必要と判断された妊産婦を追加する。










【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た産
て地方厚生局長等に届け出た産
科又は産婦人科を標榜する保険
科又は産婦人科を標榜する保険
医療機関において、入院中の患者
医療機関において、入院中の患者
以外の患者であって、精神疾患を
以外の患者であって、精神疾患を
有する又は精神疾患が疑われる
有する妊婦又は出産後2月以内
ものとして精神科若しくは心療
であるものに対して、当該患者の
内科を担当する医師への紹介が
同意を得て、産科又は産婦人科を
必要であると判断された妊婦又
担当する医師及び保健師、助産師
は出産後2月以内であるものに
又は看護師が共同して精神科又
対して、当該患者の同意を得て、
は心療内科と連携し、診療及び療
産科又は産婦人科を担当する医
養上必要な指導を行った場合に、
師及び保健師、助産師又は看護師
患者1人につき月1回に限り算
が共同して精神科又は心療内科
定する。
と連携し、診療及び療養上必要な
指導を行った場合に、患者1人に
つき月1回に限り算定する。
【ハイリスク妊産婦連携指導料2】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして

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【ハイリスク妊産婦連携指導料2】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして