○個別改定項目(その3)について-3 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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イ 当該治療室内に集中治療室に
おける栄養管理に関する十分な
経験を有する専任の管理栄養士
が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から
栄養管理を行うにつき十分な体
制が整備されていること。
【小児特定集中治療室管理料】
【小児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から必要な栄養管理
を行った場合に、早期栄養介入管
理加算として、入室した日から起
算して7日を限度として●●点
(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合においては、当該開始
日から●●点)を所定点数に加算
する。ただし、区分番号B001
の10に掲げる入院栄養食事指導
料は別に算定できない。
[施設基準]
(6) 小児特定集中治療室管理料の注
4に規定する厚生労働大臣が定め
る施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室に
おける栄養管理に関する十分な
経験を有する専任の管理栄養士
が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から
栄養管理を行うにつき十分な体
制が整備されていること。
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[施設基準]
(新設)