○個別改定項目(その3)について-3 (407 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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リング(難病に関する検査に係る
ものに限る。)をいう。)を行う
場合は、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす保険医療機
関において行う場合に限り算定
する。
(10) 難病に関する検査(区分番号D (新設)
006-4に掲げる遺伝学的検査
及び区分番号D006-20に掲げ
る角膜ジストロフィー遺伝子検査
をいう。)に係る遺伝カウンセリン
グについては、ビデオ通話が可能な
情報通信機器を用いた他の保険医
療機関の医師と連携した遺伝カウ
ンセリング(以下「遠隔連携遺伝カ
ウンセリング」という。)を行って
も差し支えない。なお、遠隔連携遺
伝カウンセリングを行う場合の遺
伝カウンセリング加算は、以下のい
ずれも満たす場合に算定できる。
ア 患者に対面診療を行っている
保険医療機関の医師は、疑われる
疾患に関する十分な知識等を有
する他の保険医療機関の医師と
連携し、遠隔連携遺伝カウンセリ
ングの実施前に、当該他の保険医
療機関の医師に診療情報の提供
を行うこと。
イ 患者に対面診療を行っている
保険医療機関の医師は、他の保険
医療機関の医師に診療情報の提
供を行い、当該医師と連携して診
療を行うことについて、あらかじ
め患者に説明し同意を得ること。
ウ 患者に対面診療を行っている
保険医療機関の医師は、当該診療
の内容、診療を行った日、診療時
間等の要点を診療録に記載する
こと。
エ 当該他の保険医療機関は本区
分の「注6」遺伝カウンセリング
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