○個別改定項目(その3)について-3 (343 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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胚移植術
注4 アシステッドハッチング
注5 高濃度ヒアルロン酸含有培養液
●●点
●●点
[算定要件]
(1)胚移植術において、アシステッドハッチングを実施した場合は、
●●点を所定点数に加算する。
(2)胚移植術において、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処
置を実施した場合は、●●点を所定点数に加算する。
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