○個別改定項目(その3)について-3 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-①】
① 高度かつ専門的な
急性期医療の提供体制に係る評価の新設
第1
基本的な考え方
地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体
制を確保する観点から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係
る実績を一定程度有した上で急性期入院医療を実施するための体制につ
いて、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患
を有する患者の受入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新
設する。
(新)
急性期充実体制加算(1日につき)
1 ●●日以内の期間
2 ●●日以上●●日以内の期間
3 ●●日以上●●日以内の期間
●●点
●●点
●●点
[対象患者]
高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有す
る病院の入院患者
[算定要件]
高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体
制加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病
棟を有する病院であること。
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