○個別改定項目(その3)について-3 (270 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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こと。
(ニ) 十分な吸気努力があるこ
と。
(ホ) 異常な呼吸様式ではない
こと。
(ヘ) 全身状態が安定している
こと。
ウ 人工呼吸器の設定を以下の
いずれかに変更し、30分間経過
した後、患者の状態を評価する
こと。
(イ) 吸入酸素濃度(FIO2)
50%以下、CPAP(PEEP)≦
5cmH2OかつPS≦5cmH2O
(ロ) FIO250%以下相当かつ
Tピース
エ ウの評価に当たっては、以下
の全てを評価すること。
(イ) 酸素化の悪化の有無
(ロ) 血行動態の悪化の有無
(ハ) 異常な呼吸様式及び呼吸
回数の増加の有無
オ ウの評価の結果、異常が認め
られた場合には、その原因につ
いて検討し、対策を講じるこ
と。
カ 評価日時及び評価結果につ
いて、診療録に記載すること。
2.ECMO を用いた重症患者の治療管理について、処置に係る評価を新設
し、取扱いを明確化する。
(新)
体外式膜型人工肺(1日につき)
1 初日
●●点
2 2日目以降
●●点
[算定要件]
(1)カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
(2)急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器
で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を使用した場合に
算定する。
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