○個別改定項目(その3)について-3 (439 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑬
第1
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑬】
胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等
に対する多職種による支援の評価の新設
基本的な考え方
胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、
出生前より十分な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦
及びその家族等が納得して治療の選択等ができるよう、多職種が共同し
て支援を実施した場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共
同して、胎児の疾患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提
供等の支援を行った場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【総合周産期特定集中治療室管理料】 【総合周産期特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、胎児が重篤
な状態であると診断された、又は
疑われる妊婦に対して、当該保険
医療機関の医師、助産師、看護師、
社会福祉士、公認心理師等が共同
して必要な支援を行った場合に、
成育連携支援加算として、入院中
1回に限り、●●点を所定点数に
加算する。
[施設基準]
(4) 総合周産期特定集中治療室管理
料の注3に規定する厚生労働大臣
が定める施設基準
妊婦及びその家族等に対して必
要な支援を行うにつき十分な体制
が整備されていること。
430
[施設基準]
(新設)