○個別改定項目(その3)について-3 (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔】
㉔
第1
ICT を活用した遠隔死亡診断の補助
に対する評価の新設
基本的な考え方
医師が ICT を活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた
看護師が当該医師の補助を行うことについて、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
医師が行う死亡診断等について、ICT を活用した在宅での看取りに関
する研修を受けた看護師が補助した場合の評価として、訪問看護ターミ
ナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設する。
改
定
案
現
行
【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護タ 【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護タ
ーミナルケア療養費)】
ーミナルケア療養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める基
(新設)
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た訪問看
護ステーションの情報通信機器
を用いた在宅での看取りに係る
研修を受けた看護師が、医科点数
表の区分番号C001の注8に
規定する死亡診断加算を算定す
る利用者(特掲診療料の施設基準
等(平成20年厚生労働省告示第63
号)第4の4の3の3に規定する
地域に居住している利用者に限
る。)について、その主治医の指
示に基づき、情報通信機器を用い
て医師の死亡診断の補助を行っ
た場合は、遠隔死亡診断補助加算
として、●●円を所定額に加算す
る。
[施設基準]
七 訪問看護ターミナルケア療養費
197
[施設基準]
(新設)