○個別改定項目(その3)について-3 (461 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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服用薬剤調整支援料1及び2
の算定回数の合計が●●回以上
であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料、在宅患者緊急時等共同指導
料、居宅療養管理指導費及び介護
予防居宅療養管理指導費につい
て単一建物診療患者が1人の場
合の算定回数の合計が計●●回
以上であること(在宅協力薬局と
して連携した場合(同一グループ
薬局に対して業務を実施した場
合を除く。)や同等の業務を行っ
た場合を含む。)。(中略)
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数
が●●回以上であること。なお、
当該回数には、服薬情報等提供料
が併算定不可となっているもの
で、相当する業務を行った場合を
含む。
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認
証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が
地域の多職種と連携する会議に
●●回以上出席していること。
(2) (1)の⑧の「服薬情報等提供料が
併算定不可となっているもので、相
当する業務」については、1の(2)
に準じて取り扱う。
(3) かかりつけ薬剤師包括管理料を
算定する患者については、(1)の⑧
の服薬情報等提供料のほか、(1)の
②の薬剤調製料の麻薬を調剤した
場合に加算される点数 、(1)の③の
重複投薬・相互作用防止等加算及び
在宅患者重複投薬・相互作用等防止
管理料、(1)の⑤の外来服薬支援料
1並びに(1)の⑥の服用薬剤調整支
援料に相当する業務を実施した場
合には、当該業務の実施回数を算定
回数に含めることができる。この場
合において、薬剤服用歴の記録に詳
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