○個別改定項目(その3)について-3 (298 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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①及び②以外の場合
●●点
※
1のロ、2及び3についても同
様。
[算定要件]
[算定要件]
注6 1のイの(3)及び(5)、1のロの (新設)
(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに
3のハ及びホについては、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関において行われる場合に限り
算定する。
[施設基準]
一の六 在宅時医学総合管理料及び
施設入居時等医学総合管理料の施
設基準等
(8) 在宅時医学総合管理料の注 12 及
び施設入居時等医学総合管理料の
注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行う
につき十分な体制が整備されている
こと。
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[施設基準]
一の六 在宅時医学総合管理料及び
施設入居時等医学総合管理料の施
設基準等
(新設)