○個別改定項目(その3)について-3 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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化された被保険者番号を提出データに含めるよう、要件を見直す。
(3)調査項目の見直し等の必要な措置を講ずる。
5.その他
血友病等に使用する血液凝固因子製剤については、他疾患を主病と
する場合の包括点数で十分な評価を得ることが困難であることから、
包括対象外となっている。
現在、いわゆる「高額薬剤告示」において、
「遺伝子組換えヒト von
Willebrand 因子製剤(ボニコグアルファ(遺伝子組換え))」を血友病
の類縁疾患である von Willebrand 病の患者に対して使用する場合、当
該患者は出来高により算定することとしているが、von Willebrand 病
は血友病と同様の疾病としての特徴を有することから、当該薬剤につ
いては、包括対象外として取り扱うこととする。
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