○個別改定項目(その3)について-3 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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外来医療の機能分化等-①】
①
第1
紹介状なしで受診する場合等の
定額負担の見直し
基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状
なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対
象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者に
ついて、その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直す。
第2
具体的な内容
紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する仕組みについて、
以下の見直しを行う。
1.紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医
療機関の対象範囲について、現行の特定機能病院及び一般病床 200 床
以上の地域医療支援病院から、
「紹介受診重点医療機関(医療資源を重
点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」(※)のうち一
般病床 200 床以上の病院にも拡大する。
(※)令和3年改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づき、
紹介患者への外来を基本とする医療機関として新たに明確化され
るもの。
改
定
案
現
行
【保険医療機関及び保険医療養担当
【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
規則】
(一部負担金等の受領)
(一部負担金等の受領)
第五条
第五条
3 保険医療機関のうち、医療法(昭 3 保険医療機関のうち、医療法(昭
和二十三年法律第二百五号)第七条
和二十三年法律第二百五号)第七条
第二項第五号に規定する一般病床
第二項第五号に規定する一般病床
(以下「一般病床」という。)を有
(以下「一般病床」という。)を有
する同法第四条第一項に規定する
する同法第四条第一項に規定する
地域医療支援病院(一般病床の数が
地域医療支援病院(一般病床の数が
二百未満であるものを除く。)、同
二百未満であるものを除く。)及び
法第四条の二第一項に規定する特
同法第四条の二第一項に規定する
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